01 / Individual & Creator
個人研究と小規模Creator活動
自己主導の研究・改造・展示・配信・制作を認めます。条件を満たすIndependent Creatorは、収益があることだけを理由に追加許諾を必要としません。
Project Salieri AI · Charter & License
Keep room for people to build.
Project Salieri AIは、個人研究・独立したCreator・DIY AIロボット文化を育てながら、 組織利用や大規模な商用利用とは別の条件を設けるSource-Available Projectです。
Project Salieri AI is a source-available project designed to support individual research, independent creators, and DIY AI-robot development while reserving separate terms for organizational and larger-scale commercial use.
Project Salieri AI Charter / 憲章
Protect the space where individuals can continue to create.
Project Salieri AIは、個人が自分の好きなAIやキャラクターに、自分自身の手で身体を与えられるDIY文化を育てることを目的とします。 完成された一つの正解を与えることよりも、個人が試し、失敗し、工夫し、別の答えを作り続けられる余白を大切にします。
個人が研究・制作を継続するために収益を得ることや、企業が技術・資金・機材を提供すること自体を否定しません。 一方で、資本力・組織力・市場支配力によって、個人の研究機会、創造性、技術的多様性、DIY文化の継続性が損なわれることを望みません。
外部のBody、Hardware、3D Model、企業技術が参加することも歓迎します。ただし、第三者の著作権、特許、Design Right、契約条件などによって、 後からCommunity全体が作れなくなる、改良できなくなる、相互運用できなくなる構造は、公式Referenceへ採用する際に慎重に扱います。
Current License / 2026-09-15
Clearer room for independent creators, separate terms for organizational use.
v1.1では、個人・独立した個人事業主による研究、創作、展示、収益活動をIndependent Creator Useとして整理しました。 年間事業収入JPY 10,000,000以下をProject Salieri独自の基準として設けています。判定は原則として終了した年間Accounting / Tax Periodごとに行い、税法上の区分を示すものではありません。
01 / Individual & Creator
自己主導の研究・改造・展示・配信・制作を認めます。条件を満たすIndependent Creatorは、収益があることだけを理由に追加許諾を必要としません。
02 / Private Transfer
対価を伴わず、公開配布・企業利用・再販売等を目的としない直接的な個人間共有は、Permitted Private Transferとして一定条件のもとで認めます。
03 / Entity Use
Company、Organization、Educational / Research Institution、Client等のための利用は、売上規模にかかわらず事前の書面許諾が必要です。
04 / Community Works
Salieri SourceやStudio VirtualBodyから派生していない独立したCompatible Body、3D Model、Hardware等は作者自身の作品であり、作者がLicenseを決められます。
Creator License Fee Policy / 2026-09-15
A symbolic fee for creators who grow beyond the independent threshold.
Project Salieri AIは、個人Creatorが活動を継続しやすい環境を守ることを重視しています。 Independent Creatorとして活動し、終了した年間Accounting / Tax Periodの事業収入がJPY 10,000,000を超えた場合でも、 Creator本人が引き続き自己主導で活動し、企業・組織の代理や実質的なEntity利用ではない限り、通常のCorporate Licenseとは別に、 年額JPY 1,000を基本とするCreator Licenseを個別の書面許諾として用意する方針です。
01 / Independent Creator
Project Salieri License v1.1のIndependent Creator条件を満たす範囲では、Creator License Feeは不要です。
02 / Graduated Creator
Independent Creatorとして成長し基準を超えた個人には、Creator主体の活動を継続するための象徴的な固定額Licenseを用意する方針です。売上に対するPercentage Royaltyは想定していません。
03 / Corporate & Entity
Company、Organization、Research Institution等のEntity利用はCreator Licenseの対象ではなく、Commercial / Enterprise条件を個別に協議します。
04 / Philosophy
年額1,000円はCreatorの成功から利益を取り分けるためではなく、Creatorとしての活動を正式なLicense関係の中で継続しやすくするための象徴的な固定額です。
License Q&A
Practical guidance for common use cases.
各回答には回答時点を記載しています。Q&Aは利用判断を分かりやすくするための案内であり、LICENSE本文を置き換えるものではありません。 将来の利用事例やDistributionの追加に応じて回答を追加・更新する場合があります。
回答:2026年9月15日現在
はい。個人によるSourceの取得、実行、研究、技術評価、自分のための改造、自分のAI・Robot・Avatar Projectへの組み込みは、v1.1の条件の範囲で認められています。
回答:2026年9月15日現在
Independent Creatorの条件を満たし、対象となる終了済み年間Accounting / Tax Periodの事業収入がJPY 10,000,000以下で、Source・改変Source・Binaryをその配信を通じて再配布しない場合、収益化された動画・LivestreamはIndependent Creator Useとして認められます。
回答:2026年9月15日現在
独自に制作され、Project Salieri SourceやStudio Hazama 714のVirtualBody Assetを含まず、それらから派生していないIndependent Compatible Workであれば、作者自身がLicenseを決めて販売・配布・レンタルできます。Salieri互換であることだけを理由にProject Salieri Licenseの対象になることはありません。
回答:2026年9月15日現在
自己主導のIndependent Creator Useであり、他の条件を満たしていれば、個人による有料のDemonstration / Exhibitionもv1.1で想定しています。企業や主催者の業務として制作・納品する場合は別で、事前許諾が必要です。
回答:2026年9月15日現在
必ずしもIndependent Creatorから外れるわけではありません。支援者が技術判断、成果物、知的財産、独占権、納品などを支配せず、Creator本人が研究・制作の主体である場合はPermitted Sponsorshipとなり得ます。企業の受託開発をSponsorと呼び替えただけのものは対象外です。
回答:2026年9月15日現在
いいえ。1,000万円基準は、原則として対象となる年間Accounting / Tax Periodが終了した時点で、その期間の実績をもとに判定します。年度途中の累計が1,000万円を超えたことだけで直ちにIndependent Creator資格を失うものではありません。終了した期間の実績が基準を超えた場合は、その期間終了後から最大90日間、従来許可されていた利用を継続しながら別途許諾や別Licenseへの移行を相談できます。
回答:2026年9月15日現在
Creator本人が引き続き自己主導で活動し、企業・組織の代理や実質的なEntity利用ではない場合、年額JPY 1,000を基本とするCreator Licenseを個別の書面許諾として用意する方針です。売上に対するPercentage Royaltyではありません。v1.1のGrowth Transition期間中にStudio Hazama 714へ連絡してください。
回答:2026年9月15日現在
法人化していないことだけで自動的にCreator Licenseの対象になるわけではありません。また、売上が大きいことだけで自動的にCorporate扱いするわけでもありません。Creator本人が創作・研究・技術判断の主体であるか、従業員やContractorを含む組織的な運営になっていないか、第三者やEntityのための業務、OEM、大量製品化など企業的な利用実態がないかを含めて個別に判断します。実態が組織的・企業的利用に相当する場合は、個人事業主であってもCommercial / Enterprise条件の対象となる場合があります。
回答:2026年9月15日現在
いいえ。Creator Licenseは、Independent Creatorとして活動してきた個人本人が成長後もCreator主体の活動を継続しやすくするための制度です。Company、Organization、Research Institution等のEntity利用や、企業の代理・受託・OEM・大規模製品化などは別途Commercial / Enterprise条件の対象です。
回答:2026年9月15日現在
利用禁止ではありませんが、自動許諾の範囲ではありません。Company、Organization、Educational / Research Institutionなどによる利用、またはそれらのために行う受託・委託・Consulting等は、規模や売上にかかわらず事前の書面許諾が必要です。
回答:2026年9月15日現在
いいえ。v1.1は形式ではなく実態を見るAnti-Circumvention条項を設けています。社員・Contractor・Sponsored Personを前面に置く、事業を複数人や子会社へ分割する、受託をSponsorと呼ぶなど、Entityや大規模事業がCreator向け条件を得るための迂回はIndependent Creator Useとして扱いません。
回答:2026年9月15日現在
条件を満たせば可能です。対価・報酬・物々交換などを伴わず、相手が企業等のためではなく自分自身の個人研究・DIY活動として受け取り、Public DownloadやMarketplace等で一般公開せず、LicenseとAttributionを保持する直接的な個人間譲渡はPermitted Private Transferとして認めます。受領者にもProject Salieri License v1.1の条件が適用されます。
回答:2026年9月15日現在
いいえ。Permitted Private Transferは、特定の個人同士による直接的な非商用共有のための例外です。Public Repository、Public Download、Marketplace、Mass Distributionなど、不特定多数が取得できる形でのRedistributionは、無償であっても事前許諾が必要です。
回答:2026年9月15日現在
Project Salieri Software、改変Source、Binary、Studio VirtualBody由来Assetなどを企業・組織へ渡す場合は、無償でも事前許諾が必要です。一方、Project Salieri SourceやVirtualBodyから派生していない独自のCompatible Body、3D Model、Hardware等は作者自身の判断で企業へ販売・譲渡・レンタルできます。ただし、その企業がProject Salieri Software自体を利用して製品化・販売・事業利用する場合は、企業側に別途Project Salieriの事前許諾が必要です。
回答:2026年9月15日現在
いいえ。Communityで広く使われるDe factoな基準になることはありますが、Compatibleであることや普及率だけでOfficial / Certified / Referenceになることはありません。公式Reference指定やDistributionへの同梱には、Studio Hazama 714と必要なRightsholderによる別途の合意・Rights Clearanceが必要です。
回答:2026年9月15日現在
可能性はありますが、特許その他の権利はProject Salieri Licenseによって自動的に許諾されません。Communityの継続的な研究・DIY利用・相互運用を後から妨げる可能性がある場合、公式Referenceへの採用時に別途Patent Grant、Covenant、Contributor Agreement等を求めるか、採用を見送る場合があります。
回答:2026年9月15日現在
いいえ。v1.1で既に配布されたSoftware Versionには、後のLicense Versionは適用されません。そのCopyは配布時のLicense Versionで扱われます。利用者が後のDistributionを別途取得した場合は、そのDistributionに記載された条件が適用されます。
回答:2026年9月15日現在
いいえ。v1.0として既に配布されたVersionはv1.0の条件のままです。v1.1はv1.0で既に付与された権利を変更・撤回・拡張しません。旧v1.0本文もRepository内に保存しています。
回答:2026年9月15日現在
あります。v1.1は、将来Community / Research / Creator / Commercial / Enterpriseなど目的の異なるDistributionを設けられる構造にしています。ただし、新しいDistributionが既存のCommunity向け配布物へ遡って条件を変更することはありません。